特定商取引法と電子消費者契約法の違い
取引のルールか、操作ミスの救済か
- どちらも消費者を守る法律ですが、守り方が違います。
- 特定商取引法は、訪問販売や通信販売などで事業者が守るルールと、クーリング・オフなどを定める、電子消費者契約法は、確認画面がないときの操作ミスによる契約を無効にできると定める、と覚えます。
- キーワードで見分けます。「クーリング・オフ」なら特定商取引法、「確認画面」「操作ミス」なら電子消費者契約法です。
特定商取引法とは
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘などを防ぎ、消費者の利益を守るための法律です。
対象は、訪問販売や通信販売のように、消費者とのトラブルが起きやすい取引です。対面で店頭で売る販売は対象外です。事業者が守るべきルールと、クーリング・オフのような消費者を守るルールを定めています。
ネットの取引では、誤解しやすい画面の作りを使って、消費者が意図しない契約をさせる行為を、行政処分の対象にしています。
電子消費者契約法とは
電子消費者契約法(電子契約法)は、Webサイトなどを通じた電子商取引で、消費者の操作ミスを救済するための法律です。
民法では、消費者に重大な過失があると、本人の意思に反していても契約が成り立ってしまいます。この法律は、事業者が申込みの確認画面を用意するなどの対策をしていなければ、消費者は操作ミスによる契約を無効にできると定めています。
たとえば、通販サイトで購入数を「1」と入れるつもりが「11」と入力し、購入のボタンを押した途端に注文が確定して、直す機会がなかったとします。サイトに確認画面がなければ、この注文の無効を主張できます。
ダークパターンとは
試験では、2つの法律と一緒にダークパターンも出ます。事業者に有利な選択肢へ誘導するような画面の作りにしたり、有利な選択肢を最初から選ばれた状態にしておいたりする手法で、ネット広告で問題になりやすいとされています。
違いを表で比べる
| 比べること | 特定商取引法 | 電子消費者契約法 |
|---|---|---|
| 目的 | 違法・悪質な勧誘を防ぎ、消費者の利益を守る | 電子商取引での消費者の操作ミスを救済する |
| 対象 | 訪問販売・通信販売など、トラブルが起きやすい取引(対面の販売は除く) | Webサイトなどを通じた電子商取引 |
| 主な決まり | 事業者が守るルール、クーリング・オフ | 確認画面などの対策がなければ、操作ミスの契約を無効にできる |
| ネットの画面との関係 | 誤解しやすい画面で意図しない契約をさせる行為を、行政処分の対象に | 申込みの確認画面の有無が、無効にできるかの分かれ目 |
| 見分けるキーワード | クーリング・オフ、訪問販売、通信販売 | 確認画面、操作ミス、民法の特例 |
試験での問われ方
モバイル技術基礎検定では、第9章「モバイルに関する基本的な法制度・関連知識」で出ます。第9章は、似た名前の法律や制度がいくつも並ぶ章です。もちこ道場の第9章の問題(50問)のうち、この2つの法律を扱う問題は5問で、ダークパターンなどネットの広告の手法の問題も近くに出ます。
- 穴埋め: 「訪問販売や通信販売のルールとクーリング・オフ」に特定商取引法、「操作ミスのときに事業者が用意すべきもの」に確認画面を選ぶ。選択肢には電子消費者契約法・製造物責任法・景品表示法が並びます。
- 用語を当てる: 「事業者に有利な選択肢へ誘導する画面の作り」にダークパターンを選ぶ。ステルスマーケティング・ターゲティング広告・オプトインがまぎらわしい選択肢です。
- 記述を選ぶ: 「特定商取引法は対面の販売だけが対象」「確認画面があっても必ず無効にできる」のような誤りを見抜く。
覚え方
- 名前で分けます。特定商取引法は「取引の種類」ごとのルール、電子消費者契約法は「電子の契約」での救済です。
- キーワードを1つずつ結びつけます。クーリング・オフ → 特定商取引法、確認画面 → 電子消費者契約法。
- 電子消費者契約法は「確認画面がなかったら、ミスを取り消せる」と、条件と結果をセットで覚えます。
第9章のほかの法律は「第9章 モバイルに関する基本的な法制度・関連知識の要点」にまとめています。
第9章の問題を2問、解いてみる
もちこ道場の第9章の問題です。演習画面と同じ解説(図解・選択肢ごとの解説)を付けています。
問1
訪問販売や通信販売など、消費者トラブルが起きやすい取引について事業者が守るべきルールを定め、クーリング・オフなどによって消費者を守る法律は1である。
答えと解説を見る
正解は 4(特定商取引法)です。
【概要】
特定商取引法は、悪質な勧誘をはじめとする事業者の違法行為を防ぎ、消費者の利益を守る法律である。訪問販売や通信販売などを対象に、事業者のルールとクーリング・オフを定めている。
【図解】実験的機能
図解は実験的機能です。内容を簡略化しているため、公式テキストの記載と異なることがあります。
【各選択肢の解説】
- 1. 電子消費者契約法あなたの解答 電子消費者契約法は、Webサイト等を介した電子商取引で、確認画面がない場合などに契約を無効にできると定めた法律であり、クーリング・オフを定めたものではない。
- 2. 製造物責任法あなたの解答 製造物責任法は、製造物の欠陥による被害について製造者等の損害賠償責任を定めた法律であり、販売方法のルールを定めたものではない。
- 3. 景品表示法あなたの解答 景品表示法は、広告であることを隠して宣伝するステルスマーケティングの規制などを行う法律であり、クーリング・オフを定めたものではない。
- 4. 特定商取引法正解あなたの解答 問題文の、訪問販売や通信販売などの取引を対象に、クーリング・オフで消費者を守るという内容に合う。
問2
ネット広告で問題になりそうな手法として、事業者に有利な選択肢へ誘導するようなUIにしたり、有利な選択肢を初期状態にしておいたりするものがあり、これを1と呼ぶ。
答えと解説を見る
正解は 3(ダークパターン)です。
【概要】
ダークパターンは、事業者にとって有利な選択肢に誘導するUIや、有利な選択肢を初期設定にしておく手法である。ネット広告で問題になりやすい手法の一つである。
【図解】実験的機能
図解は実験的機能です。内容を簡略化しているため、公式テキストの記載と異なることがあります。
【各選択肢の解説】
- 1. ターゲティング広告あなたの解答 ターゲティング広告は、閲覧履歴を手がかりに広告を表示する方法であり、選択肢を有利に誘導するUIのことではない。
- 2. ステルスマーケティングあなたの解答 ステルスマーケティングは、広告であることを隠して宣伝する手法であり、UIで有利な選択肢へ誘導するものではない。
- 3. ダークパターン正解あなたの解答 問題文の、事業者に有利な選択肢へ誘導するUIや初期状態の設定という内容に合う。
- 4. オプトインあなたの解答 オプトインは、あらかじめ受信に同意した相手にだけ広告宣伝メールの送信を認める方式であり、UIの誘導手法ではない。
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よくある質問
ネット通販でも、クーリング・オフはできますか?
通信販売には、訪問販売のようなクーリング・オフの制度はありません。代わりに、事業者が広告に返品のルール(返品特約)を書いていればそれに従い、書いていなければ、商品を受け取ってから8日以内なら申込みを撤回・解除できます(返品の送料は消費者の負担)。試験では「クーリング・オフを定めるのは特定商取引法」と覚えれば足ります。
電子消費者契約法の正式な名前は何ですか?
「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」です。略して電子契約法とも呼びます。名前のとおり、民法の決まりを電子商取引に合わせて補う法律です。
ステルスマーケティングやターゲティング広告も、この2つの法律で決められていますか?
いいえ。広告であることを隠した宣伝(ステルスマーケティング)は、2023年10月から景品表示法で、広告だと示すことが義務になりました。閲覧の履歴をもとに広告を出すターゲティング広告は、日本ではまだ法律で規制されていません。第9章では、こうした広告の手法とダークパターンが並んで出ます。
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